【特許申請済】見積書、請求書、納品書、領収書の電子化について

いつもご利用いただき誠にありがとうございます。
弊社では資源と環境の保護や、納品書の誤発送防止のため、発行書類のペーパーレス化に取り組んでおります。
見積書、請求書、納品書、領収書は全て電子化(ビジネスモデル特許申請済み)しておりますので、
お客様ご自身で印刷
して頂きますようお願いいたします。

見積書

① 商品をカートに入れる

商品をカートに入れる
矢印

② 見積書発行ボタン

  (1)ログインしている場合

ログインしている場合の見積書発行ボタン

  (2)ログインしていない場合

ログインしていない場合の見積書発行ボタン

請求書

・請求書については受注確認(自動返信ではない方)のEメール内に請求書発行のURLを記載しております。(お支払済みのお客様も含め、全てのお客様に発行しておりますが、不要な方はご放念頂きますようお願いいたします。)

請求書の発行について 請求書

※PDFファイルは、Adobe Acrobat Reader以外の互換ソフトでは、正常に表示できない可能性がございます。

納品書

商品発送のご案内のEメール内に納品書発行のURLを記載しております。
(段ボールへの納品書の貼り付けは、代行発送や、転売される際の誤封入の要因ともなりますので、廃止させていただいております)

納品書の発行について 納品書

※PDFファイルは、Adobe Acrobat Reader以外の互換ソフトでは、正常に表示できない可能性がございます。

領収書

商品発送のご案内のEメール内に領収書発行のURLを記載しております。
全てのお客様に発行しておりますので、備考欄に“領収書希望”とご記載頂く必要はございません。
宛名、但し書きについては、ご指定頂けますが、日付はご注文日となります。

領収書の発行について 領収書

※PDFファイルは、Adobe Acrobat Reader以外の互換ソフトでは、正常に表示できない可能性がございます。

■ 電子領収書への収入印紙について

印紙の貼り付けは不要と解釈されており、当サービスと致しましても法的根拠をもって、安心してお使いいただけるよう努めてはおりますが「解釈」によって、異なる判断になる場合も考えられます。
弊社側では、本サービスをご提供するにあたり、
・税理士への確認
・税理士を通じての弊社管轄税務署への確認
を事前に行っております。
いずれにおいても「領収書として認められ、収入印紙も不要」との解釈となるとの判断をいただいております。ただし、税理士および税務署の担当者によると「法解釈により見解が異なる」可能性は依然残るとの指摘がございます。
管轄税務署によって判断が異なる可能性がございますので、可能でございましたら、先に貴社管轄の税務署及び担当税理士様等へ、まずご確認いただくことをお願いいたします。
※本仕組みについて、解釈等による見解・判断の違いによる損害等につきましては、当サービスでは責任を負いかねます。あらかじめ、ご了承のほどお願いいたします。

【ご参考】
国税庁見解(電子領収書に印紙が不要である事の根拠)
https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota/081024/02.htm


弊社では、IT化により、事務ミスの撲滅と、コスト削減を実現し、お客様へ低価格でご満足頂けるサービスをご提供することを目指しております。
またペーパーレス化による環境保護も未来への責任として取り組んで参ります。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

2018年11月1日
ワークアップ株式会社